在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などの主として『就労系ビザ(在留資格)』の各種申請において、所属機関等に関する添付書類が追加されました。
(外国人を受け入れる会社の規模によってカテゴリー分けされ、それぞれのカテゴリーで必要な書類が少しずつ変わります。 )
所属機関に関する資料
カテゴリー1
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③日本または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人
⑥特別認可法人
⑦国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
立証・提出資料
・会社四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立認可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
立証・提出資料
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
立証・提出資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書
③登記事項証明書
・直近の決算書
カテゴリー4
上記のいずれのカテゴリーにも該当しない団体(会社)または個人
立証・提出資料
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書
③登記事項証明書
・直近の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)(1)を除く機関の場合
②次のいずれかの資料
ア.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)