日本の永住ビザを取りたいのだが?
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。 永住ビザの取得には、日本に長く在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となりますが、さらに申請人 個々の在留状況等を総合的に判断し、許否が決定されます。
永住許可申請の要件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)
【一般原則】
- 10年以上継続して日本に在留していること
留学生として入国し、卒業後就職している場合は就労可能な在留資格に変更許可を受けた後、
5年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴+就労資格での在留歴が通算して10年以上必要です。)
【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
- 海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留 していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合】
- 引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者、(インドシナ定住難民)】
- 引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
- 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
- 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別審査)
永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。