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	<title>行政書士 聖法務オフィス</title>
	<link>http://www.hijiri-office.net</link>
	<description>東京都立川市で外国人ビサ手続きを始めとした法務サービスを提供</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 01:08:18 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>『特例措置期間』　申請は早目に</title>
		<description>「在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置」について(平成２２年７月１日施行)

「在留期間の満了の日までに申請をした場合、申請に対する処分が在留期間の満了の日までにされないときは、当該外国人はその在留期間の満了後も①当該処分がなされる日又は②従前の在留期間の満了の日から２月〔２ヵ月〕を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができる」とするものです。

(従前の在留資格をもって在留できる期間：「特例措置期間」＝適法な在留とみなされます)

在留期間更新許可申請は、概ね期限日の３ケ月前から申請が受理されます。申請は早目に </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=548</link>
			</item>
	<item>
		<title>＜外国人受け入れ＞ポイント制で優遇</title>
		<description>＜外国人受け入れ＞ポイント制で専門分野持つ人を優遇へ

法相の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」は１９日、高度な専門知識や技術を持つ外国人を対象に、在留期間延長など入国の優遇措置を取るべきだとする報告書を千葉景子法相に提出した。来日のメリットを高めるのが狙い。法務省が近く策定する出入国管理基本計画に盛り込み、制度化する。

報告書に盛り込まれたのは、学歴や収入、語学能力などを点数化し、一定の基準を超えた場合に入国の優遇措置を講じるポイント制度。研究実績などに応じて加点し、「高度人材」と認定されれば、出入国手続きの簡素化や最長の５年間の在留期間の付与などを検討すべきだとしている。

受け入れを促進すべき人材としては、研究者などの学術研究分野、医師や弁護士などの高度専門・技術分野、企業経営者などの経営・管理分野を挙げた。ポイント制は、英国や豪州、カナダなどで導入されている。

報告書はまた、歯科医や看護師など、医療の国家資格を持つ外国人に設けられている４～７年の就労年数も、医師と同様に撤廃するよう提言した。

1月19日毎日新聞 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=543</link>
			</item>
	<item>
		<title>就労ビザ</title>
		<description>就職先が決まったけどビザは変更できるの？
外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ（大学・大学院・専門学校）をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。

定められた範囲で就労が認められるビザ（在留資格）

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」

「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」

原則として就労が認められないビザ（在留資格）

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」　

「研修」「家族滞在」

資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 （ただし風俗営業等を除きます）

就労活動に制限がないビザ（在留資格）

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

就労ビザ取得　審査ポイント
 
	就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
	申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか（学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性）
	雇用する会社について（会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など）
就労ビザ取得の要件に適合していることを証明するのは申請人側の責任となります。
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。

☆「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「人文知識・国際業務」ビザ  

貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど

①　法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 （貿易、営業等の事務系の専門職）

入国・在留するための基準：

	必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
	10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
	日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

②　外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する。（翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務） 

 入国・在留するための基準：

	従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること （大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要）。
	日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

「技能」ビザ 

特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能（インド料理、中華料理などの調理人やコック）

入国・在留するための基準 ：

	10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
	日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

実務経験・業務内容、料理店の営業許可・メニューなどについて正確に証明する資料の提出が必要になります。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=82</link>
			</item>
	<item>
		<title>永住ビザ</title>
		<description>日本の永住ビザを取りたいのだが?
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。 永住ビザの取得には、日本に長く在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となりますが、さらに申請人 個々の在留状況等を総合的に判断し、許否が決定されます。

永住許可申請の要件 

	素行が善良であること。
	独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
	現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)

【一般原則】 

	１０年以上継続して日本に在留していること

留学生として入国し、卒業後就職している場合は就労可能な在留資格に変更許可を受けた後、
５年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴＋就労資格での在留歴が通算して１０年以上必要です。)

【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】 

	婚姻後３年以上日本に在留していること
	海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後３年を経過し、かつ、日本で１年以上在留 していること

【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合】 

	引き続き１年以上日本に在留していること

【難民認定を受けている者、（インドシナ定住難民）】 

	引き続き５年以上日本に在留していること

【定住者の在留資格を有する者】 

	定住許可後、引き続き５年以上日本に在留していること

【我が国への貢献があると認められた者】 

	引き続き５年以上日本に在留していること（具体的な年数は個別審査）

永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=253</link>
			</item>
	<item>
		<title>配偶者ビザ</title>
		<description>結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの？
外国人の方と国際結婚をして日本で一緒に生活していくためには、「日本人の配偶者等」のビザが必要となり、また、特別永住者または一般の永住者の方が、国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に暮らしていくためには「永住者の配偶者等」ビザが必要となります。(一般に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれています。)

「日本人の配偶者等」ビザ

日本人との婚姻関係、血縁関係に基づく活動を行うために認められた在留資格で次の場合に該当します。

	日本人の配偶者　　　
	日本人の特別養子（一般の養子には認められません）
	日本人の子として出生した者

日本人と外国人が結婚すれば「配偶者ビザ」を当然取得できると思われている方が多くいるようですが、結婚したということと「配偶者ビザ」を取得できるかどうかは別の話で、配偶者ビザを申請しても簡単には許可されませんし、真実の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられ、不許可となってしまいます。

「日本人の配偶者等」ビザの取得には、婚姻が法律上有効なものであることに加え、婚姻関係が形式的にも実体的 にも認められる真正なものであることを様々な書類を揃えて立証する必要があり、結婚が真正なものであること、 生計の安定性・継続性、同居生活を営むこと、など「安定的・継続的に婚姻生活を営む相当性」が審査されます。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>定住者ビザ</title>
		<description>妻の連れ子を呼び寄せて、日本で一緒に暮らしたいのだが?
日本人(外国人)と再婚している外国人配偶者の方が、本国に残してきた子供と一緒に日本で生活をしたい場合で、法務省告示に適合しているケースは、「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

法務省告示に該当するケース
・日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年・未婚の実子
・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
・定住者（在留期間１年以上）の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子

未成年とは20歳未満を指しますが、年齢が高くなるほど審査が厳しくなり、許可が難しくなっているようです。
(１８歳以上であれば就労能力があり、母国に祖父母などの親族と共に生活している場合などは、日本に呼んで一緒に生活する根拠は乏しいと判断され許可が下りないケースもあります。)

連れ子自身では生活能力がないことや、日本で連れ子を扶養する能力(収入面など)が実親または日本の義父にあるかなど総合的に該当性が判断されます。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=249</link>
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	<item>
		<title>家族滞在ビザ</title>
		<description>本国にいる妻と子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したいのだが？
就労ビザや留学ビザなどで日本に在留している外国人の方が、扶養をしている「配偶者や子供」を日本に呼び寄せ、一緒に生活していく場合には「家族滞在」ビザを取得する必要があります。

家族滞在ビザの要件（基準）

就労ビザ(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)や文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)をもって在留している方の扶養を受けて在留すること。

扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。

※ 日常的な活動とは、家事に従事することや小中学校で教育を受けることなどの家族の一員として通常行われる活動で、就労活動は含まれません。就労活動をするためには「資格外活動許可」を取る必要があります。
※「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」などの身分系のビザ(在留資格)には家族滞在はありません。

扶養を受けるとは

夫婦(配偶者)の場合は、原則として同居していて、経済的に相手に依存している状態にあること子供の場合は、扶養者である親の監護養育を受けている状態にあること※親については該当しません。

	「配偶者」とは、現在婚姻中の者(法律上有効に継続)が該当するため、相手方の配偶者が死亡したり離婚した場合や、 内縁の妻や夫は含まれません。
	「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が該当し、成年以上(20歳以上)でも親の扶養を受けていれば含まれます。

 

招聘する者(扶養者)の生活状況、扶養状況、収入状況(経済的な裏付け)などが総合的に審査されますが、配偶者(扶養を受ける者)が、本国で他の収入や資産などがあり経済的に独立している場合などは、日本で就労活動をしていなくとも、扶養を受ける者とは認められず、家族滞在に該当しないケースもあります。

また、留学ビザで在留している方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、就労ビザの方が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は収入面が不安定で経済的余裕がないケースが多いため、家族滞在ビザの取得が非常に難しくなっているのが現状となっています。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title>投資・経営ビザ</title>
		<description>会社を設立して経営していきたいのだが、ビザはとれるの？
外国人の方が日本で会社を設立し、貿易や自国の料理店などの事業の経営をしていくには「投資・経営」ビザ を取得する必要があります。 (「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の就労活動に制限がないビザを取得 されている方を除く)

会社の設立に際しては、就労可能なビザを持っているかどうかは問われませんが、会社の代表取締役に就任するなど、 会社の経営や管理に関する業務を実質的に行うには、「投資・経営」ビザを取る必要があります。

【事業を開始してその事業を経営する活動の場合】 

要　件

	事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が確保されていること。

３ケ月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、簡単に処分可能な屋台等を利用したりする場合にはこの要件には該当しません。自宅の１室を事業所として使用する場合は、事業所なのか住居スペースなのか疑いを生じさせる原因ともなりますので、他に事業所を借りるなど、避けた方がいいでしょう。 


	　事業を経営または管理する者以外に２名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること (日本に居住する＝日本人、その他「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人)

　　※事業に500万円以上の投資をすることでこの要件を満たすことも可能です。
　　　 ただし、500万円以上の投資額が継続・維持されていることが必要です。

投資・経営ビザ取得　審査ポイント

	会社の事業は、合法、適法に行う事業活動であること。 
	事業に安定性・継続性が認められること。 

※ 日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する場合には学歴や職歴などの条件は求められませんが、実際の審査ではその事業を経営していくだけの能力があるか適正をみる上での判断材料とされるようです。

実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となります。実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。

★「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、 実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=124</link>
			</item>
	<item>
		<title>調理師、未払賃金・慰謝料求め提訴</title>
		<description>『中国人調理師１２人、「宮本むなし」を提訴』の記事が12月4日付読売新聞に載っています。

中国から調理師として呼び寄せられたが、単純労働しかさせてもらえず、「技能に見合った就労実態がない」と入管で判断され、在留資格の期間更新が許可されなかったようです。

調理師として働く「技能」という在留資格は、10年以上の専門的な調理の実務経験を持ち、日本の職場でもその技能を要する業務に従事する場合に許可されますので、調理師として来日後、実際は単純労働しかしていない場合は、期間更新で不許可になるケースも出てきます。

 

中国人調理師１２人、「宮本むなし」を提訴
飲食店「めしや宮本むなし」などを経営する外食チェーン「ＵＧ・宇都宮」（大阪市北区）に雇用されていた中国人調理師１２人が３日、「盛りつけなど単純労働ばかりで、在留資格を取り消された。残業代もなかった」として、同社などに未払い賃金や慰謝料など計約１億５０００万円の支払いを求めて大阪地裁に提訴した。



訴状などによると、同社は「調理業務をさせる」として、１２人を３年契約で雇用。１２人は昨年来日したが、単純労働しかさせてもらえず、入国管理局が「技能に見合った就労実態がない」として在留資格更新を認めなかったため、働けなくなり、２人が帰国した。

同社は「裁判の中で事実関係を明らかにしたい」としている。

2009年12月4日読売新聞
 </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=441</link>
			</item>
	<item>
		<title>申請書・新様式</title>
		<description>新しい申請書について
入国管理局の申請書様式が改められ、新様式については署名、記名・押印する申請書があります。

（１）署名、記名及び押印等について

　　「申請人等作成用」・・・「申請人(法定代理人)の署名」

　　「所属機関等作成用」・・・「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」

　　「扶養者等作成用」・・・「扶養者又は身元保証人の署名及び押印」

　　がそれぞれ必要になります。

（２）携帯電話番号の記載欄があり、携帯電話を所持している場合には記入が必要。

 

(当分の間は旧申請書も引き続き使用できるようです) </description>
		<link>http://www.hijiri-office.net/?p=429</link>
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